【2024年最新】上越でフォークリフトを導入するなら知っておくべき!お得な補助金を徹底解説!
フォークリフトの導入をお考えですか?
ちょっとまって!そのまま買うのはもったいないです!
この記事では、上越市でフォークリフトを購入する際に利用できる、お得な助成金をご紹介しています。
「フォークリフト買いたいけど、ちょっと高いなー」
「補助金って使えるの?」
「小規模事業者持続化補助金はフォークリフト対象外って言われたし…」
このような悩みをお持ちの方にピッタリな内容です。
まず前半はフォークリフトに使える補助金について解説し、後半はその補助金の申請方法について具体的に説明します。
年間100台近くフォークリフトを取り扱っている僕がおすすめするお得な補助金、少しでも気になった方は、ぜひ続きを読んでみてください!
結論:中古のフォークリフトに使えるのは『業務改善助成金』
早速結論からですが、中古のフォークリフト導入で利用できる補助金は、『業務改善助成金』です!
というか、今現在(2024年10月時点)で、フォークリフトに活用できる補助金は、業務改善助成金しかありません。
その業務改善助成金でも、ある一定の条件をクリアして初めて、中古フォークリフトに利用することが可能となります。
(その一定の条件については、後でゆっくり説明します^^)
助成金・補助金って、車とか汎用性の高いものは、ほとんどが補助対象外なんですよね。
特に中古となると、さらにハードルが上がります。
もちろん、この助成金は新品でも利用できますが、値段も高いですし、個人的には絶対に中古の方がおすすめだと思います。
詳しくは、こちらの記事の中段くらいのところで説明していますので、よろしければ参考にしてみてください。
新潟の除雪には中古フォークリフトが最適?!除雪効果と導入のメリット!
【年間30万円の経費削減に?】除雪作業、フォークリフトはどうなのかなって思っていませんか?ずばり、フォークリフトでの除雪作業は最高です!早いし、人件費も削減でき…
さて、この補助金を使うと、どのくらいお得になってしまうのか、気になりますよね?
ズバリ、こちらです⇓
業務改善助成金の補助率
最大補助金額600万円!最大補助率90%!
すごくないですか?めちゃめちゃお得です!
ただ、最大金額を狙うとなると、色々と条件のハードルが高くなるのですが、それでも一般的な企業であれば最低60万円~90万円位は普通に狙える助成金になってます。
もし仮に最低金額の60万円(助成率80%)の補助だったとしても、100万円のフォークリフトが40万円で購入可能になります!
フォークリフトの導入をご検討の企業様は、ぜひ検討していただきたい助成金です。
それでは、この助成金について、少し詳しく見ていきましょう。
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業所内で最も低い賃金(事業所内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。
簡単にいうと、『30円以上賃金引き上げたら、なんか設備投資した時に助成するよ』という助成金です。
上の表を見て頂くと分かる通り、1人を30円賃上げしただけでなんと60万円もの助成が受けられます!
「いや、賃上げしている余裕なんてないよ!」
はい、よくわかります^^
しかし、毎年10月になると、地域の最低賃金が全国一斉に値上げされますよね?
今年は賃上げしませんでしたか?
そう、どうせ賃上げする羽目になるので、だったらこのタイミングで補助金を活用するっていうのは、非常にありだと思います。
だって、どうせ賃上げしなければいけないんですから。
ちなみに、新潟県の最低賃金は2023年に41円、2024年に54円引き上げられました。
中小企業の社長さん達にはなかなか辛いところですが、こういう助成金で、少しでも取り戻して頂ければと思っています。
上記の助成金額については後ほど詳しく説明しますので、まずは補助金を受け取る条件を確認しましょう。
業務改善助成金の対象者と条件
ここからは、業務改善助成金の具体的な内容にはいっていきます。
対象となる方や条件等がありますので、少し細かいですが、ご確認ください。
助成対象事業者
・中小企業、小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上のすべての条件を満たしている事業者が、対象となります。
まず中小企業、小規模事業者であることについては、そう難しくはないですね。
ここでポイントは、「個人事業主も含まれる」という点です。
これは嬉しいポイントです。
次に、事業場内最低賃金という言葉についてですが、簡単に言うと「会社の中で一番低く支払っている賃金(時給)」ということです。
これが、地域の最低賃金と比べて50円以内であればOKですよ、ということになります。
例えば、事業場内最低賃金が1000円だったとして、新潟県の最低賃金は985円。(2024年10月現在)
1000円-985円=15円となり「50円以内」なので、この賃金を引き上げることで助成対象になることができます。
逆に、事業場内の最低賃金が1050円だった場合、新潟県の最低賃金985円との差は、
1050円-985円=65円となるので、この1050円の賃金をいくら引き上げたとしても、助成の対象にはならないということです。
ご自身の会社が対象かどうかについては、ぜひ一度ご確認してみてください。
業務改善助成金の助成金額と助成率
助成上限金額とその条件とは?
次に、具体的にどの位の条件で、どの位の助成金の金額がもらえるか見ていきましょう。
何円賃上げするかで、コースが分かれています。
例えば30円引き上げコースだったとしても、たった1人の時給を引き上げるだけで、なんと60万円助成されます。(事業者規模30人未満の場合)
30円を2人だと90万、4人で100万円です!
うーん、悪くないですね。
ただ、この中の「引き上げる労働者数」のカウントの仕方が、この助成金の一番難しいところで、このカウントの仕方を間違えると「あてにしてた助成金額が出なかった><」ともなりかねませんので、少しゆっくり解説したいと思います。
助成金の賃上げ労働者数カウントの対象となる人
1.企業内で最も賃金の低い人(事業場内最低賃金者) の30円以上の賃金引き上げ
2.1の最低賃金引上げによって、賃金が追い抜かれる人 の30円以上の賃金引き上げ
1の企業内で最低賃金の人については、問題ないと思います。
この最低賃金の人を30円以上賃上げすることで、助成金を受けることができます。
2.がちょっとややこしいので、次の図をご覧ください。
上の図のように、今まで最低賃金950円だったAが30円賃上げされて980円になったと仮定します。
すると、Cの賃金970円を追い抜くことになりますよね。
この時のCさんが「賃金が追い抜かれる人」です。
このCさんの賃金を何もしないのであれば、今回の「引き上げる労働者数」は、Aさん1人だけということになります。
30円の引き上げで60万円の助成金です。
しかしこの時、もしCさんの賃金も30円引き上げた場合、「追い抜かれる人」の賃上げも「引き上げる労働者数」にカウントされますので、「引き上げる労働者数」は合計2人となり、30円の引き上げが2人で90万円の助成になるわけです。
最低賃金を980円に合わせて、Cさんの賃金を10円だけ引き上げた場合は、どうなるの?
はい、その時は「30円以上の賃上げ」という要件を満たしていないので、Cさんは「引き上げる労働者数」にはカウントできません。
Aさん1人が要件を満たしたということで、30円引き上げで60万円の助成金になります。
この辺は少し混乱しやすい部分ですので、間違えないように何度か確認してみてください。
あと、重要なので改めてになりますが、「地域の最低賃金との差が50円以内」でなければ対象になりませんので、ご注意くださいね。
助成率は?
次に助成率です。
賃金引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率は変わります。
ちなみに助成率とは、購入する経費の何%を補助してくれるのかという数字のことです。
(例:100万円の商品の助成率が80%の場合、80万円が補助される)
引き上げ前が900円未満(今はそんなところほとんどないと思いますが)の場合、助成率は90%。
900円以上950円未満の場合は、助成率80%。
950円上の場合は、助成率75%となっています。
昨今の最低賃金引上げラッシュで、おそらく950円以上のところが多くなっていると思いますが、それでも75%の助成を受けられるというのは嬉しいところです。
この助成率に従えば、例えば、950円以上の事業者で60万円の助成を受けられる場合、100万円のフォークリフトを購入するとすると、
例)100万円×75%=75万円 が助成対象経費となります。
しかし、上限金額が60万円なので、この場合、上限金額である60万円の助成が受けられるというわけです。
その結果、100万円のフォークリフトを40万円で購入することができます!
75%であっても、十分な助成を受けることができますね!
ちなみに、「生産性要件」というやや難しい条件クリアできれば、この補助率をさらに上げることも可能です。(上記図の( )の数字)
しかしながら、条件が少々面倒なので、利用する人は少ないと思います。
なぜなら、例えば3年前に比べて生産性が6%向上している必要があったり、金融機関から一定の事業性評価を得ている必要があったりなど、手間が増える割に補助率の上昇が少な目だからです。
大体の方は利用しない要件になりますので、ここでは割愛しますが、ご興味のある方は、厚生省のリンクをつけておきますので、ご確認ください。
>>厚生省のリンク:労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます
対象となる経費や設備は?
助成対象経費の具体例
ここからは、助成金の対象となる経費や設備について、具体的な事例も交えながら説明していきたいと思います。
まず、助成対象となる経費は、「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業務改善助成金ですから、その名の通り、業務の改善に役立つものに使う経費でなくてはいけません。
具体的には、以下の感じです。
主に人件費削減につながる設備や、直接生産性を上げるためのコンサル費用なんかが対象になります。
具体的には、食券販売機や自動釣銭機、POSレジシステムなどの設備購入費は対象経費です。
さらに、給与計算システムも対象にできたりします。
結構何でも対象に出来る感じです^^
以下に、厚労省のホームページにある対象設備の実例のファイルを載せておきますので、詳しくご覧になりたい方は、ご確認ください。
(上部の【%】で、大きさを変えられます)
フォークリフトはどうでしょうか?
もちろん、ここでご紹介していますので対象経費になりますが、そのままOK!というわけにはいかず、実は少し条件があります。
その条件というのが、「特定事業者であること」です。
助成対象経費の特例(特定事業者)
フォークリフトや自動車、PCなどの汎用性が高いものに関しては、簡単に助成金が出ないようになっています。
なぜなら、業務改善を口実にして、別の用途で使用するかもしれないからです。
そこで、助成対象経費の特例として、一定の条件を満たした『特定事業者』にのみ対象経費として認めているというわけです。
「その、特定事業者になるにはハードルが高いんでしょ…?」
いえいえ、そんなことはありません。
以下の「物価高騰等要件」を満たしさえすれば、OKです。
特例事業者要件②物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的点・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち、任意の1ヵ月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
簡単に言うと、「申請する直近の3か月間で、前年よりも利益率が3%低い月が1ヵ月でもあったらOK」ということです。
もともと利益が好調な会社さんはダメ、ということですが、前年よりちょっと調子の悪かった時は1か月くらいならどこかでありそうですよね。
そこをしっかりと数字で示せれば大丈夫ですので、そんなにハードルは高くないです。
これだけで、汎用性の高いフォークリフトも助成対象にできますので、ぜひとも活用していきましょう!
サクッとここまでのまとめ
さて、ここまでの前半では「フォークリフトに使える補助金(業務改善助成金)」について説明してきました。
何となくご理解して頂けたでしょうか?
ちょっとゴチャゴチャとした説明が続きましたので、この辺で要点だけサクッとまとめてみます。
サクッと前半のまとめ
・フォークリフトで補助があるのは『業務改善助成金』だけ(2024年10月現在)
・補助金額は
30円賃上げコース:1人で60万円、2~3人で90万円
45円賃上げコース:1人で80万円、2~3人で110万円
60円賃上げコース:1人で110万円、2~3人で160万円
・補助率は、賃上げ前の企業内最低賃金が、
900円~950円:80%
950円以上:75%
・対象となる経費は、
生産性に関係するものであれば、ほぼ何でもOK。コンサル費用などもOK。
ただし、フォールリフト等については、『特例事業者』の『物価高騰等要件』が必要。
・特例事業者の物価高騰等要件をクリアするには、
申請する直近の3か月間で、前年よりも利益率が3%低い月が1ヵ月でもあったらOK。
という感じです。
例えば、120万円のフォークリフトの購入をお考えの場合、
30円コースで2人賃上げ:120万円 - 90万円(補助率75%)=30万円で購入が可能になる!という助成金だということです。
毎年10月に賃金改正があることを考えると、これはかなり使える補助金ではないでしょうか。
さて、次からの後半では、この補助金の実際の申請方法について見ていきたいと思います。
業務改善助成金 申請から交付までの流れ
助成金を受け取るためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
- 事前準備
- 事業内の賃金確認、前年売上確認、交付申請書、事業実施計画書等を作成
- 交付申請
- 交付申請書、事業実施計画書等を都道府県労働局に提出。※申請から決定まで約1ヵ月かかる
- 交付決定・購入
- 審査の上、採択が決定したら、採択通知が届く。それから購入が可能になる。
- 事業実施報告
- 事業実施報告書と助成金支給申請書を労働局に提出。※翌年4月10日最終期限
- 助成金交付
- 審査の上、適正と認められれば、助成金が振り込まれる。※提出後20日以内
難しいのは、一番最初の事前準備。
特に交付申請書や事業実施計画書等の書類を書くことが一番大変だと思います。
そのほかの注意点としては、必ず交付決定があってから、購入すること。
先に購入してしまうと、経費が助成されませんので注意が必要です。
特に、中古のフォークリフトなどは無くなってしまうことが多いので、その辺の確約(取り置き)を取れる業者さんで見積もりを取るようにしましょう。
※今回の記事では、フォークリフトに使える補助金である『業務改善助成金』を申請できることをゴールとしていますので、ここからは事前準備から交付申請までの解説となります。
交付決定後については、また別記事で書きたいと思いますので、よろしくお願いいたします!
事前準備
提出する書類は以下の通りです。
提出書類一覧
・交付申請書
・国庫補助金所要額調書(別紙1)
(添付資料)
1 事業実施計画書(別紙2)
2 助成対象経費の見積書
3 生産性要件を満たしていることが確認できる書類(交付要綱第4条第3項に該当する場合)
4 特例事業者に該当することを確認できる書類(交付要綱第4条第4項に該当する場合)
5 申請前3月分(※)の賃金台帳の写し
(※)給与形態等によっては、3月分以上必要となる場合があります。
6 その他参考となる書類
たくさんあるように見えますが、大変なのは実質『事業実施計画書』のみで、後はほぼ資料をそろえるだけです。
その事業実施計画書も記入例に沿って書いていけば、ほとんど問題ありません。
実際の申請書一式と、記入例のリンクをつけておきますので、ぜひ一度ご覧ください。
>>ダウンロード:業務改善助成金 申請書一式(これから賃金を引き上げる方用)
>>ダウンロード:業務改善助成金 申請書一式(すでに賃金を引き上げた方用)
>>ダウンロード:業務改善助成金 申請書記入例
「特例事業者に該当することを確認できる書類」については、「売上総利益率」か「売上営業利益率」かのどちらかを選んで提出することができます。
>>ダウンロード:特例事業者に該当することを確認できる書類(売上総利益率)
>>記入例(売上総利益率)
>>ダウンロード:特例事業者に該当することを確認できる書類(売上営業利益率)
>>記入例(売上営業利益率)
「売上総利益」は、いわゆる「粗利」です。
売上から売上原価を引いた利益=売上総利益です。
「売上営業利益」は、粗利から経費を引いた残りの利益。
売上 - 売上原価 - 販管費=売上営業利益となります。
いずれも前年より3%以上落ちていることが条件となりますので、実際の帳簿を見て、有利なほうで申請しましょう。
申請する際に、「売上が落ちた原因を社会情勢とのかかわりを明確にして、その理由を書きなさい」みたいなところを記入する必要があるのですが、記入例を参考にして、短く端的に書けば大丈夫です。
※もしどうしても理由に困ったら、「ガソリン」のせいにしてください。
「ガソリンが高くて経費がかさんだ」「ガソリンが高くて営業を控えた結果、売上が落ちた」みたいな感じで、こじつけましょう^^
それ以外に関しては、見積もりを取ったり、帳簿のコピーを取ったりするだけなので、比較的簡単だと思います。
厚労省の記入例もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
交付申請
業務改善助成金には、提出期限があります。
令和6年度 業務改善助成金提出期限
申請期限:令和6年12月27日
もし10月に賃上げしたとしたら、その3カ月以内には申請しないといけません。
しかも、この時期は申請が込み合うようで、通常1ヵ月程度で審査が終了するのですが、長引くことが多いようです。
ぜひ、余裕を持って申請しましょう。
なお申請には、2通りの方法があります。
業務改善助成金申請方法
・窓口申請
・電子申請
窓口申請は、紙ベースでの提出です。
必要書類をそろえたのち、各都道府県労働局雇用環境・均等部室に提出します。
電子申請は、jGrantsというシステムで提出する方法です。
全てデータ化して、サイトにアップロードするという方法。
メリットとしては、窓口まで行く必要がないことと、24時間提出が可能なこと。
土日祝日でも提出ができます。
デメリットは、結構面倒くさいということです。
まず、GビズIDプライムというIDを取るところから始まります。
その後も、画面での申請が「これはどうするの?」みたいな感じが多く、普段PCを使っている方でも挫折しがちです。
慣れている方はいいのですが、年に数回しか使用しない大半の方には、ちょっと面倒に感じやすいです。
どちらで申請しても問題ありませんので、ご自身に合う方で申請してみてください。
申請期限には注意してくださいね!
採択事例や実施事例
実際に業務改善助成金を採択された例が厚労省のホームページにいくつかありましたので、参考にしてみてください。
どれも以外と使えそうですよね。
また、生産性や効率向上の部分で、しっかりと数字を入れるとグッと説得力が増します。
申請書を記入する際は、数字を出来るだけ意識して入れ込んでみてください。
後半のまとめ
後半部分をまとめてます。
業務改善助成金の流れと申請方法
業務改善助成金の申請の流れ
事前準備→交付申請→決定・購入→事業実施報告→助成金交付
事前準備:提出書類6種類
1.交付申請書
2.国庫補助申請書
3.事業実施計画書:これが一番大変。
4.助成対象経費の見積書
5.特例事業者に該当することを確認できる書類:「売上総利益率」か「売上営業利益率」を選択
6.申請前3月分の賃金台帳の写し
※記入例をよく見て書けば、それほど難しくはない。
交付申請
令和6年度業務改善助成金の申請期限:令和6年12月27日
提出先:各都道府県労働局雇用環境・均等部室
提出方法:窓口申請、電子申請
という感じです。
申請書に関しては、記入例を参考に書けば問題ないと思います。
あとは申請期限をうっかりしないようにだけしましょう。
「いや、でも申請書見たけど、よくわからなくて…」という方もいるかもしれません。
そういう方のために!申請書の書き方を一から徹底的に解説した『【2024年(令和6年度)】丸写しでOK!業務改善助成金の書き方完全解説!』という記事を今後書く予定です!
ぜひ気長にお待ちください^^
また、すぐに申請したいという方には、僕が個別に無料アドバイスもさせて頂いています。
フォークリフトの購入を考えている方で、「申請書が面倒!でもすぐに申請したい!」という方は、ぜひご連絡ください。
個々の状況に合わせて、採択されるような申請書の作成を精一杯サポートさせて頂きますので、よろしくお願いいたします!
見逃しがちな注意点
あと、見逃しがちな注意点をまとめておきます。
注意点
・地域内最低賃金との差が50円以内であること
(新潟県は最低賃金985円。現段階で1035円以上の時給を払っている場合は、これから引き上げても対象外)
・今年10月以前に労働者の賃金を引き上げている場合、地域最低賃金は全国一律の引き上げ前の最低賃金が基準になる
(この場合、新潟県では931円が基準最低賃金となります)
・賃金を引き上げた労働者にカウントされるのは、最低賃金の労働者とそれに追い越される労働者がそれぞれ30円引き上げられた場合のみ。
・今年賃上げをしたのであれば、今からでも申請が可能。
ちょっと補足します。
今年の10月に、最低賃金が全国一斉に引き上げられました。
おそらくそれに合わせて、自社の賃金を引き上げた方も多かったと思います。
もしこの賃金の引き上げ&支払いが10月1日より前に行われていた場合、この業務改善助成金の基準となる『地域最低賃金』は、全国一斉引き上げ前の最低賃金になります。
基準となる地域最低賃金
9月30日までに賃上げと給与支払い実施した → 基準は、申請する時の『地域最低賃金』931円(新潟)
10月1日以降に賃上げと給与支払いを実施した → 基準は、申請する時の『地域最低賃金』985円(新潟)
ポイントは、9月30までに賃上げした金額の『給与の支払いもしている』という部分です。
もしこの条件を達成していると、申請時の賃金引上げは30円~45円コースを自動的に適用できる可能性が高いです。
例えば時給950円だった会社が、新潟の最低賃金引き上げに合わせて985円にした場合、これだけで35円の引き上げになっています。
30円コースで1人で60万円、2人で90万円の助成を受けることができます。
一方、10月1日以降に賃上げした給与を支払っていた場合、基準となる地域最低賃金は985円になってしまいますので、ここから30円の賃上げ、つまり1015円以上の賃金でないと、この助成金の対象外ということになります。
また、もし今年の3月や4月に賃上げした場合であっても、今からでも業務改善助成金を申請することが可能です。
もちろん条件を満たしていないといけませんが、意外とこのことを知らない方も多いんですよね。
「さっさと賃上げしちゃったよ><」という方でも、いくら賃上げしたか、何人賃上げしたか、元の賃金は931円と比べて50円以内だったか等、条件を今一度確認してみてください。
意外と「あ、イケる!」なんてこともあると思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
意外と簡単に、しかも意外と大きな助成が受けられそうだと思って頂けたでしょうか。
最後に、今回ご紹介したフォークリフトで活用できる助成金についての要点をまとめてみます。
この記事のまとめ
・フォークリフトで使える補助金・助成金は『業務改善助成金』だけ(2024年10月現在)
最大600万円!最大補助率90%!
・30円の賃上げを1人するだけで、助成金60万円。2人だと90万円。
・補助率は、賃上げ前の企業内最低賃金が、
900円~950円:80%
950円以上:75%
・令和6年度の申請期限は、12月27日まで。
・申請用紙での『窓口申請』も可。
・フォークリフトを経費対象とするには『物価高騰等要件』に該当することが必要
(申請直前の3か月間を前年と比較して、利益率3%落ちている月が1ヵ月でもあればOK)
フォークリフトが一つあるだけで、業務は大きく改善できます。
特に冬場の除雪や大量のタイヤの上げ下ろし、重いエンジン部品の移動などなど、本当に色々な場面で活躍します。
「今までフォークリフトが無かったから気が付かなかったけど、こんなに大変なことしてたんだなぁ」と、しみじみとおっしゃるお客様もいらっしゃるほどです。
この業務改善助成金を利用すれば、120万円のフォークリフトがわずか30万円で導入できる可能性があります!
しかも、毎年上げなければいけない最低賃金の賃上げを利用して、実質リスクなく活用することが出来るんです!
もし今年30円以上の賃上げをされていて、何も導入をしていない会社さんがありましたら、この機会にぜひフォークリフトの導入をご検討してみてはいかがでしょうか。
フォークリフトがどのくらいコスパがいいかについては、こちらの記事を参考にどうぞ。
新潟の除雪には中古フォークリフトが最適?!除雪効果と導入のメリット!
【年間30万円の経費削減に?】除雪作業、フォークリフトはどうなのかなって思っていませんか?ずばり、フォークリフトでの除雪作業は最高です!早いし、人件費も削減でき…
またご希望があれば、申請書の書き方についても僕が徹底的にサポートさせて頂きますので、ご安心ください。
メールでも電話でも、いつでもOK!
ぜひお気軽にご連絡くださいね。
ということで、今回は以上になります。
こんなに条件の揃った助成金はなかなか無いので、ぜひこの機会にチャレンジしてみて欲しいです!
この記事が少しでも皆さんのお役に立てますように!